NPO法人の設立

NPO法人を設立する手順

  • 活動内容の決定:NPO法人として認められるためには、「特定非営利活動」(特定非営利活動促進法の第2条別表に掲げられた20の活動のいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの)を行うことを主たる目的としなくてはなりません。
  • 設立準備:設立に必要な資金や人員、設立場所などを確保し、目的や運営、組織について定めた定款を作成するなど、設立手続きに必要な書類の作成を進めます。
  • 所轄庁による認証:NPO法人を設立するには所轄庁の認証を受けることが必要です。
  • 設立登記:所轄庁の認証後、法務局に登記申請を行い、登記されると法人が成立します。設立登記後、所轄庁にその旨の報告をする必要があります。
  • 開業届出:設立登記後、税務署に対して開業届出を行います。
  • 事務局の設置:事務局は、役員の補佐や事務作業などを行うための組織です。
  • 認定申請:NPO法人は、一定の要件を満たすことで、内閣府からの認定を受けることができます。認定を受けることで、法人税の減免や寄附金控除などの税制上の優遇措置を受けることができます。

NPO法人の定款

NPO法人の定款とは、設立時に作成する法人の規則書のことであり、設立の目的や事業内容、役員の選任方法、会計処理の方法、定款の変更方法などが明記されます。
NPO法人の定款は、公証人の認証を受ける必要があります。

NPO法人の定款には、以下のような項目が含まれます。

  • 名称・所在地:NPO法人の正式名称と所在地が明記されます。
  • 設立の目的:NPO法人の設立の目的が具体的に記載されます。
  • 活動内容:NPO法人が行う活動内容が記載されます。設立目的に基づき、具体的な活動内容が明確にされます。
  • 社員(会員)・役員・組織:NPO法人の社員(会員)の資格や権利義務、役員の任期や選任方法、役割や権限などが明確にされます。また、組織の構成や事務局の設置などについても記載されます。
  • 会計処理:NPO法人の会計処理の方法や財産管理、予算の策定方法などが明確にされます。
  • 定款の変更:定款の変更方法や変更手続きについて記載されます。

定款がしっかりと作成されているかどうかは、NPO法人の運営に直接影響するため、専門家の支援を受けた上で、十分な検討が必要です。また、定款は、会員や支援者にも公開されるため、明確かつ分かりやすく作成することが求められます。

所轄庁による認証

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受ける必要があります。申請の際に提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。

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